法的文書や契約書において、自分の氏名を記載することが求められる場面がしばしばあります。
このとき、「自署」、「署名」、あるいは「記名」という言葉が使われることがありますが、これらは同じ意味を持つのでしょうか。
自署が必要な場合、手書きで行う必要があるのか、それともパソコンを使用しての入力でも問題ないのかについて、詳しく知りたいと思います。
「自署」とは何か?
自署という行為は、個人が自己の氏名を自ら記入することを指します。
「自署」の用いられる「署」という字には、「警察署」や「消防署」などの用例もありますが、「記録する」という意味も含まれています。
このため、「署名」とは名前を自ら記録する行為を意味します。
従って、文書に「自署」と明記されている場合、それは自分で名前を記入することが求められていると解釈されます。
さらに、法的な文脈では、「署名」は手書きで自分の名前を記入することを指すため、「自署」という表現には、手書きであることが暗黙のうちに含まれています。
そのため、たとえその本人がパソコンで入力しても、それは「自署」とは見なされません。
「記名」の意味とは?
「記名」とは文字通り、名前を書くことを指します。しかし、「自署」とは何が異なるのでしょうか?
辞書によれば、「記名」は単純に名前を記入する行為を指し、「署名」も「記名」の一形態です。
しかし、法律の文脈では、「自署」と「記名」の間には重要な違いが存在します。
「自署」は個人が手書きで自分の名前を記入することであり、「署名」と同義です。
一方で、法律用語としての「記名」は、署名以外の方法で名前を記入することを意味します。
つまり、書類に「記名」の必要がある場合は、必ずしも手書きである必要はなく、パソコンを使って入力したものも「記名」として受け入れられます。
契約書における署名と押印の必要性
契約書等を作成する際には、署名とともに押印することが一般的ですが、印鑑を使用することは必ずしも義務ではありません。
また、署名だけでも契約は有効に成立します。
電子メールでのやりとりや口頭での合意も契約を形成することができますが、口頭契約では後に内容についての争いが生じるリスクがあります。
一般的には、契約書に署名や押印をして、その成立を証明する方法が採用されます。
日本の民法では、文書に署名または押印があれば、それが成立することになっています。
しかし、手書きの署名や登録された印鑑の使用により、本人確認が強化され、証拠としての価値が高まります。
そのため、実務上は署名と押印の両方を求めることが多く見られます。